商標登録のご案内

この度、くぬぎ経営法律事務所のシンボルである、以下のマーク(ロゴマークと法律事務所名)が平成30年11月16日に商標として登録されました(登録番号:6097796号)。

 

くぬぎ経営法律事務所 コピーライトロゴ

 

これを機会として、上記マークには、商標登録されていることを意味する「®」を付けております。出願日が平成30年2月19日でしたので、登録までに約10か月の期間を要しました。

商標として無事登録されたことを嬉しく思うと同時に、商標登録されたことへのブランド価値を絶やすことのないよう、これからも、ご相談者様、ご依頼者様の信頼を得るべく、業務に邁進する所存です。

本記事におきましては、商標登録を行う意義などについてご説明をしたく存じます。

 

商標登録の意義

商標とは、事業者が、自己の取り扱う商品やサービスを、他人のものと区別するために使用するマークを意味します。

商品やサービスには、様々なマークやネーミングなどが付されています。消費者は、このマークやネーミングを目印にして、商品を購入したり、サービスを利用します。事業者の経営努力により、消費者への信頼が得られるに従い、このマークやネーミングの信用も向上することになります。

しかし、他の事業者が同じマークやネーミングを使用して、同様の事業を行うとなれば、せっかく企業努力により積み重ねてきた信用が侵害されることになってしまいます。このようなことがないよう、マークやネーミングを知的財産権として保護する権利が「商標権」なのです。

そして、商標権は、設定の登録により発生すると定められていますので(商標法18条1項)、商標権を発生させるためには、特許庁に出願し、商標登録を行わなければなりません。

 

ロゴマークと法律事務所名の一体化

商標の登録においては、まず「どのような商標を登録するのか」ということを決めなければなりません。当くぬぎ経営法律事務所の例を言えば、ロゴマークと法律事務所名がありますが、ロゴマークと法律事務所名、それぞれ別々に商標登録する方法もあれば、一体として商標登録する方法があります。

別々に商標登録する場合、出願料や登録料はそれぞれに対して必要となりますので、一体として登録した場合には、出願料や登録料を節約できるというメリットがあります。

当くぬぎ経営法律事務所においてもロゴマークと法律事務所名を一体として商標登録しています。このように一体として商標登録した場合でも、商標登録すれば、「類似」の商標に対する禁止権が及ぶことになります。その結果、例えば、他の弁護士の方が「くぬぎ法律事務所」という法律事務所名を使って、法律事務所を開設した場合には、当くぬぎ経営法律事務所の事務所の商標と「類似」することから、商標権侵害を理由として、その差止請求等を行うことが可能となります。

もっとも、ロゴマークと法律事務所名を一体化することで、全く不都合がないという訳ではありません。例えば、ロゴマークと法律事務所名の位置を逆にして使い続け、商標登録した状態での使用を3年間行わなかった場合、第三者から、不使用審判取消の申立をなされる可能性があります。当くぬぎ経営法律事務所では、このようにロゴマークと法律事務所名の位置を変更することはありませんが、ロゴマークとネーミングを一体化して商標登録する際には気を付ける必要があります。

 

指定商品、指定役務の特定の重要性

商標登録をしても、どのような業種でもロゴマークやネーミングを真似されないというわけではありません。真似をされないのは、同一の指定商品や指定役務に関してのみということになります。そのため、指定商品や指定役務の特定は極めて重要なものといえるでしょう。

当くぬぎ経営法律事務所においては、弁護士・中小企業診断士業を行うことから、指定役務を「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析」と「訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」としております。当くぬぎ経営法律事務所のロゴマークや法律事務所名を用いて、これらの役務を行った場合に限り、商標権侵害となります。

指定商品や指定役務をどのように特定するのかについては、商標権を守るために極めて重要です。自社の商品ないしサービスの特性を見極めながら、その内容が明らかとなるように、指定商品や指定役務の特定を試みるべきでしょう。

 

商標登録による効果

商標登録を行えば、知的財産権という権利が生じます。その結果、第三者が同じ商標を使用した場合、その使用の中止や差止を求めることなどができるようになり、また、知的財産権を発生させることで企業価値を向上させることにもつながります。

当くぬぎ経営法律事務所におきましても、今後とも、商標登録によるブランド価値を損なわないよう、弁護士・中小企業診断士として業務に邁進する所存です。

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お電話でのご相談03-6458-3845業務時間 9:30~17:00メールでのご相談info@kunugi-law.com

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