会社(法人)設立

起業することを考えている方から、個人事業主として事業を行う方が良いのか、それとも会社(法人)を設立させた方が良いのか、というご相談をいただくことがあります。
この点、個人事業主として事業を行うには、基本的には、税務署に開業届を提出するだけで可能ですから、手続としては非常に簡易と言って良いでしょう。

これに対し、会社(法人)を設立させる場合には、代表印の作成、定款の作成・認証、資本金の準備など、個人事業主として事業を行うよりも、明らかに複雑な手続を経なければなりません。
また、会社(法人)を設立させることで、税金等の面において多数のメリットが存在しますが、その反面としてデメリットも存在します。
そのため、個人事業か、それとも会社(法人)を設立させるかの判断は、事業内容、事業規模、取引先などの事情を勘案し、個別具体的に検討しなければなりません。

会社(法人)設立のメリット・デメリット

会社(法人)を設立するかどうかを判断するにあたっては、設立するメリット、デメリットを踏まえ、個別具体的に判断しなければなりません。
まず、会社(法人)を設立させるメリットとして考えられるのは、会社(法人)を設立させると、会社(法人)名での取引が可能になることが挙げられます。
つまり、会社(法人)とは、個人とは全く別の法人格を有することになり、会社(法人)名での取引が可能となります。そのため、個人(代表者)とは別に、会社(法人)が金融機関から借り入れをすることができ、個人(代表者)は(連帯)保証債務を負担していない限り、債務を負わないということになります。(その結果、法人破産においても、代表者は破産せず、会社(法人)のみ破産するというケースが生じることになります。)
このように、個人としては、出資した以上の責任を負担しなくても良く(有限責任)、このことは、会社(法人)設立の大きなメリットでしょう。(なお、株式会社、合同会社を前提としています。)

また、個人事業主よりも、会社(法人)の方が社会的信用力は大きいと言われています。理由としては様々ですが、履歴事項全部証明書に当該会社の情報(本店所在地、事業目的等)が掲載されていることや、厳密な経理処理が求められていることなどが挙げられます。
社会的信用力が高いということは、個人事業主よりも、会社(法人)の方が、一般的に金融機関からの融資や助成金を受ける際には有利と言えるでしょう。
さらに、会社(法人)の設立は、税金等の面でも大きなメリットがあると言えます。

例えば、以下のようなメリットを挙げることができます。

<メリット>
① 「役員報酬」に給与所得者控除を適用することが可能である。
② 生計を一にする配偶者や親族に対する給与を必要経費とできる。
③ 事業主などに支払う退職金を必要経費とできる。
④ 事業主への出張日当を経費にできる。
⑤ 役員社宅制度を利用できる。
⑥ 欠損金の繰越控除期間が個人事業主よりも長い(9年間)。
⑦ 株式を推定相続人に贈与することで、相続税対策になる。

ただし、税金等の面においては、メリットだけではなく、デメリットもあります。例えば、以下のようなデメリットがあることには注意しなければなりません。

<デメリット>
① 交際費の一部または全額が必要経費とならない。
② 赤字でも法人住民税を負担しなければならない。
③ 社会保険に強制加入しなければならず、保険料の負担が重い。
④ 会社(法人)の設立にあたり、登記費用がかかる。
⑤ 電話料金等の経費が高額になる。

これらの税金等の面のほか、会社(法人)の設立には、手続が複雑であり、かつ、相当額の費用が必要となります。(株式会社の場合、約20万円から25万円程度必要となります。)
設立の手続とは、主に、「発起人・基本事項の決定」⇒「会社代表印の作成、印鑑証明書の準備」⇒「定款の作成、認証」⇒「資本金の払い込み」⇒「設立登記申請」⇒「株式会社成立」⇒「各種届出」(税務署、都税事務所など)という流れとなります。それぞれの過程で、様々な資料を用意し、文書を作成しなければなりません。
また、履歴事項全部証明書に代表取締役の住所が記載されるということも、プライバシーという観点からはデメリットと言えるでしょう。
いずれにせよ、これまで会社(法人)の設立にあたっては、ご紹介したようなメリットだけでなく、デメリットもあります。個人事業主として事業を行うのか、それとも会社(法人)を設立するかどうかについては、十分に検討する必要があるでしょう。

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