民事再生(個人再生)とは、住宅ローン付の自宅等の財産を保有しながら、借金額を減額し、その減額された借金を、原則、3年間で分割して返済するという手続です。(返済期間は、特別の事情があれば、5年間まで延長されます。)
借金の減額の幅は、保有している財産にもよりますが、一般的に、5分の1程度の減額となりますので、大幅な減額といえます。しかし、借金が免除(免責)になるというわけではありませんので、自己破産と任意整理の中間的な手続と言えます。
そのため、民事再生(個人再生)を選択するかどうかは、事案に応じて慎重に検討することが必要です。
民事再生問題とは?
民事再生(個人再生)には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続があります。
「小規模個人再生」とは、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある場合に、利用することができます。
この手続を採用した場合、原則、3年間で、法律で定められた最低弁済額(5分の1程度)か、もしくは、保有している財産の合計金額(清算価値)のいずれか多い金額を分割して返済していくことになります。
もっとも、再生計画が認められるには、債権者数の2分の1以上の反対がなく、かつ、反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要となります。
これに対し、「給与所得者等再生」とは、給与等の安定した収入がある場合に利用することができます。
給与所得者等再生の場合、「債権者数の2分の1以上の反対がなく、反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと」という要件は不要となります。
しかし、①法律で定められた最低弁済額、②清算価値に加え、③収入から税金、社会保険料、生活費を控除した金額(可処分所得)の2年分のいずれか多い金額を返済しなければならないということになります。その結果、給与所得者等再生を利用した場合、小規模個人再生よりも、返済額は高額になることが多いです。
いずれの手続を採用するのかについては、それぞれの特徴を踏まえ、個別具体的に考えることになります。
以下、民事再生(個人再生)につき、具体的を交えて、ご説明致します。
民事再生(個人再生)に関して問題となるケース
民事再生(個人再生)を選択する場合とはどのような場合か。
- 具体例
民事再生(個人再生)は、自己破産と違い、借金額が全て免除(免責)になるというわけではありません。もっとも、民事再生(個人再生)には、自己破産にはないメリットがあります。自己破産と民事再生(個人再生)のいずれを選択するのか、両者の違いを十分に理解して決断する必要があります。
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対処方法
まず、民事再生(個人再生)においては、「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローン付の自宅を維持しつつ、住宅ローン以外の借金額を大幅に減らし、住宅ローンの支払いに余裕をもたせ、自宅を維持することができます。
住宅ローン付の自宅を保有している場合には、自己破産の前に、民事再生(個人再生)の申立ができないか、確認すると良いでしょう。
また、自己破産においては、警備員や生命保険募集人などの一定の職業、資格に一時的に就けなくなってしまうという大きなデメリットがあります。しかし、民事再生(個人再生)には、このようなデメリットはありませんので、職業、資格によっては、仕事を失わないために、民事再生(個人再生)を選択することは検討に値します。
さらに、自己破産においては、一定の価値のある財産については処分しなければならないというデメリットがあります。しかし、民事再生(個人再生)においては、財産の処分は不要です。思い入れのある自動車など、どうしても処分をしたくない場合には、民事再生(個人再生)を選択する方が適切な場合があります。(ただし、価値ある財産を残すことで、返済額自体は増額する可能性があります。)
このように、民事再生(個人再生)には自己破産にはないメリットがあります。メリットを活かすことで、より適切な債務の整理を行うことができないか、十分に検討した上で、債務の整理を行います。
「住宅資金特別条項」はどのような場合に利用することができるのか。
- 具体例
民事再生(個人再生)においては、「住宅資金特別条項」を利用することにより、住宅ローン付の自宅を維持しつつ、借金額を減額することが可能ですが、「住宅資金特別条項」を必ず利用することができるわけではありません。どのような場合に「住宅資金特別条項」を利用できるのか問題となります。
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対処方法
「住宅資金特別条項」が認められるには、①自宅(敷地を含む)が、個人再生債務者の所有であること、②家の床面積の2分の1以上を住むために利用していること、③住宅ローン以外の借金による抵当権が付いていないこと、④1物件に限られること、など様々な要件を満たす必要があります。
特に、既に住宅ローンを滞納し、保証会社による代位弁済がなされているというケースがしばしば見受けられます。代位弁済から6か月以内であれば、住宅資金特別条項を利用することは可能ですが、遅滞が進めば、それだけ、手続も複雑になります。
上記各要件に該当するかどうかを、金融機関との交渉も含め、事前に十分に調査、検討した上で、「住宅資金特別条項」の適用の有無を判断し、民事再生(個人再生)を選択するかどうかを判断しています。
自宅を残したいと考えておられる場合には、可能な限りお早目に専門家へご相談を。
民事再生(個人再生)を利用することで、デメリットはあるか。
- 具体例
民事再生(個人再生)は、借金額は全額免除(免責)にはならないものの、財産を保持しながら、大幅に借金額を減額できるという点で非常に有益です。
しかし、法的手続を利用することから、デメリットがないというわけではなく、どのようなデメリットがあるのか、あらかじめ理解をしておく必要があります。
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対処方法
民事再生(個人再生)を行うと、自己破産と同様に、信用情報に掲載されるほか、官報に公告されることになります。一般的に、官報を見ている方という人は少ないとは思いますが、法的手続である以上、秘密に行うことが絶対にできるというわけではないことは留意しなければなりません。
また、借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること、という要件も必要となります。
これらの要件を満たしていなければ、最終的に再生計画が認可されず、その要件は自己破産よりも厳格といえるでしょう。
民事再生(個人再生)を利用するかどうかにつき、慎重に判断の上、債務の整理が円滑に行われるように努ます。
民事再生まとめ
民事再生(個人再生)は、財産を保有できるという点で、柔軟な解決が可能になりますが、厳格な要件を求められることもあり、その選択は慎重に行う必要があります。
特に、住宅資金特別条項を適用させるために、金融機関との交渉を必要とする場合もあります。弁護士による介入と専門的な判断が必要となります。
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