過払い金

「過払い金」という言葉を一度は聞いたことがあるかもしれません。
かつて消費者金融等は、利息制限法を超える金利であるものの、刑事罰は科せられないといういわゆる「グレーゾーン金利」を利用し、利息制限法を大幅に超える利息を取得していました。
そのため、借主は、支払わなくても良い利息を支払い続け、結果的に、借金額を大きく上回る額を返済する形になっていました。この借金額を上回って支払ってしまったものが「過払い金」です。

過払い金問題とは?

過払い金とは、消費者金融等のキャッシングなどで、借主が利息制限法を超えて支払い続けたことで生じた過払い分を意味します。
この過払い金を取り戻すにあたり、まず、必要なことは、過払い金が発生しているかどうかの調査です。
調査方法としては、現在利用している、あるいはかつて利用していた(完済済み)消費者金融等に対して、受任通知書を送付し、取引履歴の開示を求めることが一般的です。

なお、契約書など、借り入れの際の資料を紛失していても、調査することは可能です。
取引履歴は約1~2か月後に開示されます。そして、その開示された取引履歴につき、利息制限法に基づき、再計算を行い、過払い金が発生しているかどうかについて判断することになります。

ただし、過払い金が発生していることが分かっても、消費者金融等が直ちに返還してくれるという訳ではありません。
任意の交渉で返還を受けることは難しく、仮に返還を受けられたとしても相当程度減額された形になることが多いです。
そのため、一般的に、過払い金は訴訟手続を経て回収することになります。ただし、その際、法律的な論点が数多くあり、その対処には、専門的な知識が必要となります。

過払い金に関して問題となるケース

どういう場合に過払い金が生じているのか。

具体例

消費者金融等から借入をしても、必ず過払い金が発生するというわけではありません。しかし、過払い金が発生しているにもかかわらず、請求せずに消滅時効にかかってしまうという事態は避けたいところです。過払い金発生の目安について把握することが重要です。

対処方法

過払い金の大まかな目安は、①20%を超える金利での借り入れをしていたかどうか、②平成20年より前から借り入れをしていたかどうか、③4~5年程度、貸し借りを継続していたかどうか、というところです。これらの要件に当てはまる場合には、過払い金が発生している可能性があります。

特に、既に完済済みのものについては注意が必要です。完済している場合には、ご相談者・ご依頼者にとってもその存在が忘れがちになる上、完済から10年で、過払い金は時効により消滅してしまいますので、お早目にご相談いただけますと幸いです。

過払い金を請求することで何か不利益はあるのか。

具体例

過払い金は、一度払ったものが返ってくるというわけですから、非常にメリットの高いものです。しかし、気になるのは、過払い金を請求するにあたってのデメリットです。過払い金を請求することでのデメリットはないのか、ご説明致します。

対処方法

過払い金を請求する上でのデメリットとしては、信用情報機関による信用情報(ブラックリスト)に掲載される可能性があるということです。

ブラックリストとは、消費者金融等が、お金を貸す際に指標とするものであり、一旦ブラックリストに載ると、5~10年間ほど、新たにお金を借りることが難しくなります。

もっとも、一般的に、既に完済済みの場合において、過払い金返還請求を行う場合には、ブラックリストには掲載されないとされています。

ブラックリストに掲載されないためには、一旦完済した上で、過払い金返還請求権を行使した方が無難でしょう。

過払い金返還請求訴訟ではどのようなことが争点となるのか。

具体例

過払い金返還請求訴訟では、様々な論点があります。個々の事案により、その問題となる論点は違いますが、最も重要な論点は、消滅時効ではないかと思います。消滅時効が問題となるケースにどのように対処するのか問題となります。

対処方法

過払い金返還請求権は、最後の返済日から10年後に時効により消滅するとされています。つまり、最後の返済日から10年以内であれば、過払い金の返還を請求することができます。

ここで、問題なのは、取引の経過で1年程度の大きな空白期間が生じている場合です。1年程度の空白期間が生じているときは、裁判上は、それぞれ別々の取引と扱われることが多いです。空白期間前の取引については、最後の返済から既に10年が経過し、時効により消滅してしまっていることがあります。

過払い金の問題は、確かにブラックリストに掲載される可能性は否定できませんが、時効による消滅を防ぐには、可能な限り早めの請求(訴訟提起)が必要でしょう。

過払い金まとめ

過払い金を取り戻すには、基本的には、訴訟提起が必要です。
そして、訴訟においては様々な法的問題が生じますので、お早目にご相談いただけますと幸いです。

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