相続放棄

被相続人が亡くなったとき、相続人は、不動産や預貯金などの財産を相続するだけでなく、借金などの債務を相続することもあります。
仮に、財産よりも債務の方が多い場合、相続人にとっては、相続するとマイナスになってしまうので、相続を放棄しなければならないということがあります。
もっとも、相続放棄は、財産を受け取れなくなるわけですから、その判断は慎重に行わなければなりません。

相続放棄問題とは?

相続放棄とは、被相続人の財産及び債務を相続しないために行う手続であり、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することによって行います。
もっとも、相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内という、非常に短い期間の中で行わなければなりません。
ところが、被相続人と生前、あまり付き合いのなかった相続人にとっては、どのような財産や債務があるのかについて分からず、相続放棄をするかどうか決めかねるということが多々あります。
また、他の相続人が、相続を放棄するように求めてきた場合、本当に相続放棄をすることを選択して良いのかどうか判断に悩むこともあります。

以下、相続放棄に関してどのような問題があるのか、どのように対処すべきかについて、具体例を交えて、ご説明致します。

相続放棄に関して問題となるケース

被相続人が亡くなってから3か月以上経過している。

具体例

相続放棄には、3か月という期間が設けられています。

そのため、被相続人の死亡から3か月を経過している場合、相続放棄ができるのか、という問題が考えられます。

対処方法

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月以内に行うと定められています。

そのため、被相続人が死亡してから、3か月以上経過していても、被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内であることを証することができれば、相続放棄が可能となります。

もっとも、この証明は容易とは言えず、被相続人が死亡したことを知るに至った経緯、その知るに至った資料などをもって詳細に説明することになります。

他の相続人から相続放棄をするように強く求められる。

具体例

相続人の中で、被相続人との付き合いがこれまでにあまりなかった者がいる場合、その相続人は、被相続人がどの程度の財産を持っていたのかについて知らないことがほとんどです。

このような相続人は、相続放棄には期間が限られていることから、相続放棄をすべきかどうかを、情報がなく、しかも時間がない中で決断しなければなりません。

対処方法

他の相続人が相続放棄をしていないのであれば、財産がある可能性が高く、直ちに相続放棄することを決断すべきではありません。

被相続人の財産の状況に詳しい者から、その財産状況を確認し、可能な限りの調査を行います。

もし、3か月以内にその調査が難しい場合には、家庭裁判所に相続放棄期間の伸長を求めます。

どの程度の期間を伸長できるのかについてはケースバイケースですが、1か月から3か月程度、慎重できることがあります。

いずれにせよ、相続放棄をするのであれば、放棄をする方が納得する形で行う必要があります。

被相続人が亡くなる前に、相続放棄ができないか。

具体例

相続を受ける方(推定相続人)からは、揉め事に巻き込まれたくないという理由から、被相続人の亡くなる前から、相続放棄をしたいというご希望が考えられます。

対処方法

相続の放棄については、被相続人の生前に行うことはできません。

なぜなら、相続放棄は相続が発生することを前提とするからです。 もっとも、遺言書の作成に加え、家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可の申立をすることにより、相続の放棄を事前に行うことと同じような効果を得ることが可能となります。

つまり、相続の放棄を希望する者に対しては相続をさせないという内容の遺言書を作成します。

もっとも、遺言書の作成だけでは遺留分まで失わせることはできないので、家庭裁判所に対し、遺留分放棄の許可の申立を行います。

相続の放棄を事前にすることはできませんが、遺留分の放棄については、家庭裁判所の許可があれば、事前に行うことができます。 これらの2つの制度を利用することにより、事前の相続放棄を希望するご相談者様のニーズに対応することができます。

相続放棄まとめ

相続放棄という制度は、財産よりも債務が多い場合や、紛争に巻き込まれたくないという場合に利用することの多い制度です。
しかし、本来得られるべき遺産を放棄するわけですから、相続を放棄することで多額の財産を失う可能性もあるのです。
本当に相続を放棄すべき事案なのかどうか、安易に判断をせず、放棄するにしても、納得した上で、放棄することが不可欠です。

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