相続分の譲渡 はじめに
遺産相続において、例えば、代襲相続人がいる兄弟相続の場合、相続人が非常に多数になることが多く、また、これまで全く行き来がなかった人と協議をしなければならないということがあります。このようなケースで、しかも相続人同士が遠方にいるという場合には、相続人の中には、遺産分割協議に巻き込まれたくないと思う方がいらっしゃるかと思います。
ここで、遺産分割協議に巻き込まれないための方法として、まず考えられる方法は、「相続放棄」という手続です。「相続放棄」をすると、初めから相続人でなかったとみなされてしまうので(民法939条)、遺産分割協議に巻き込まれないための方法としては、最も確実な方法です。
しかし、かなりの財産が遺産として残されていた場合、巻き込まれたくないからといって、遺産を完全に放棄するという「相続放棄」まで行ってしまうのは、必ずしも最善の策とは言えないかもしれません。
そこで、「相続放棄」を行う前に、できれば検討したい方法が「相続分の譲渡」です。
相続分の譲渡 とは
「相続分の譲渡」とは、その名のとおり、自己の相続分を他の相続人に譲渡してしまう方法です。つまり、他の相続人に対して、何らかの対価と引き換えに、相続分を譲渡してしまえば、対価を得ることで、いち早く遺産を回収することと同じ効果が得られ、しかも、譲渡以降は遺産分割協議に加わらなくとも良くなります。相続分を譲り受けた相続人としては、対価を支払うものの、受け取ることができる相続分が増えるわけですから、後の遺産分割協議により、より多くの遺産を取得すれば良いわけです。
しかも、「相続分の譲渡」は、「相続分の譲渡契約書」を作成するだけで行うことができますから、手続としては、家庭裁判所の手続を要する「相続放棄」よりも簡単といえるでしょう。(実印と印鑑証明書は必要です。)
ただし、「相続分の譲渡」には、デメリットもあります。例えば、相続分を譲渡しても、被相続人の債務(負債)を免れることはできません。つまり、債権者(被相続人の債権者)にとっては、相続放棄していない限りは相続人である以上、被相続人の債務を請求することができるのです。
また、相続分を譲渡するときの対価は、遺産の早期回収を可能とする分、一般的に安価になってしまい、これもデメリットといえるでしょう。
相続分の譲渡 まとめ
このように、「相続分の譲渡」にはメリットだけでなく、デメリットもあります。そのため、「相続分の譲渡」を行うかどうかは、そのメリットとデメリットを考えて、慎重に決断する必要があるでしょう。
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