
自分の面倒を見てくれた1人の相続人(推定相続人)に優先的に財産を相続させたい、どうしても財産を相続させたくない相続人(推定相続人)がいる場合などにおいて、生前に遺言を残すということは非常に有効な手段です。
しかし、遺言を残すにあたり、必ず注意しなければならないことは、遺留分への配慮です。遺留分とは、特定の法定相続人に与えられる最低限度の取り分のことを意味します。この遺留分があるため、遺言によって特定の相続人(推定相続人)に全財産を相続させようとしても、全ての財産を相続させることができず、場合によっては、相続人間の紛争がかえって悪化する事態を引き起こしてしまうかもしれません。
そのため、遺言を残すにあたっては、他の相続人の遺留分を侵害する結果にならないか、遺留分を侵害する可能性があるとして何か対策を取ることができないか、ということについて、十分に吟味する必要があります。
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