
まず、遺言には、大きく分けて2つの種類があります。1つは、遺言者自ら、遺言内容の全文を書き、作成するという自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、費用がかからず、誰でも簡単に作成できるという点で大きな利点があります。しかし、遺言には厳格な要式が求められているところ、その要式に沿わない形で作成してしまった場合、その遺言は無効になってしまいます。
つまり、遺言においては、①遺言者が遺言の全文を全て自筆で作成しなければならず(ワープロは不可)、②遺言書の作成年月日が記載されており、③遺言者の署名、押印がなければなりません。これらの要件は必ず充足していなければならず、一つでも欠けていれば、その遺言は無効となってしまうのです。
また、これらの要件が一応充足していても、例えば、①土地の地番が記載されておらず、その特定ができない、②「預貯金」とだけ記載されており、国債などのその他の流動資産についての記述がないなど、遺言内容そのものが漠然あるいは不十分なものであれば、その遺言内容をめぐり、かえって紛争を招くことにもなりかねません。
そこで、くぬぎ経営法律事務所においては、遺言を残すにあたっては、公証役場において、公証人により作成をしてもらう公正証書遺言を推奨しております。公正証書遺言においては、公証人により作成されることから、信憑性が高く、また、自筆証書遺言において必要となる検認手続が不要となるからです(民法1004条2項)。
弁護士の立場から見て、後のトラブルを回避するための遺言を残すには、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の方が妥当でしょう。
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