交通事故とは、何の前触れもなく、突然起きてしまいます。
しかし、被害に遭われる方のほとんどは、交通事故に遭われることは初めてのことです。
そのため、突然の交通事故に対して冷静に対応できる方というのは、ほとんどいらっしゃいません。
ましてや、適切に損害賠償請求するということができる方というのは、なお一層のことと思います。
交通事故問題とは?
交通事故とは、被害に遭われた方にとって、多大な身体的、精神的な負担を生じさせてしまいます。
その上、交通事故とはあまりに突然に起きることもあり、被害に遭われた方は通常はパニックに陥ってしまいます。
しかし、適切な補償を受ける(損害賠償を請求する)ためには、事故に遭われた直後の処置が何より重要です。
以下、具体例を交えて、対処方法につき、ご説明致します。
交通事故に関して問題となるケース
交通事故に遭ったら、まず何をすれば良いのか。
- 具体例
交通事故に遭うと、突然の出来事から、パニックに陥ってしまうことがあります。
しかし、今後、適切な補償を受ける(損害賠償を請求する)にあたっては、交通事故に遭った直後の対応が極めて重要となります。
-
対処方法
交通事故に遭った場合、必ず警察を呼びます(①)。警察を呼ばなければ、交通事故があったことを証明する「事故証明書」が作成されず、また、事故状況を証明する「実況見分調書」も作成されないからです。これらが作成されなければ、その後の補償を受ける(損害賠償を請求する)ことが難しくなってしまいます。
また、交通事故に遭ったその日に必ず病院に行きましょう(②)。
病院の診断書がなければ人身事故扱いにならず、物損事故扱いになってしまう可能性があります。後の補償(損害賠償)の金額にも差が出る可能性があるので、必ず病院に行きましょう。
そして、病院には、交通事故に遭ったその日に行きましょう。交通事故の直後はあまり痛みを感じず、しばらくしてから病院を受診する方がいらっしゃいます。しかし、交通事故の直後に病院での診察を受けなければ、当該事故による怪我なのか、その因果関係が後に問題になってしまいます。交通事故に遭ったら速やかに病院に行き、可能な限り精密な検査(レントゲン、MRIなど)を受けた方が良いでしょう。
その他、加害者の氏名、住所、連絡先、加入している任意保険会社を確認する(③)、交通事故直後の現場の様子をカメラで撮影する(④)、ということも有益です。適切な補償を受ける(損害賠償を請求する)ためにも、交通事故直後の十分かつ適切な対策が不可欠です。
物損事故として扱われた後で、人身事故扱いにできるのか。
- 具体例
一旦、物損事故として扱われた後で、人身事故扱いにできるのか、ということが問題となるケースがあります。
交通事故に遭った後、その日のうちに病院に行くことが重要です。もっとも、交通事故に遭った直後は、それほど痛みを感じず、物損事故として処理され、交通事故から数日後に痛みが出てくる場合があります。
しかし、物損事故として処理されたままだと、治療費などの補償を受ける(損害賠償を請求する)ことが難しくなるので、人身事故扱いにしてもらうことが重要です。
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対処方法
一旦物損事故として処理されても、1週間程度以内に、診断書を警察署に提出することにより、人身事故に切り替えを行ってくれる場合があります。
本来であれば、交通事故に遭った直後に病院に受診することが肝要です。(痛みがさほどなくとも、検査のために、病院には受診した方が良いでしょう。)
しかし、後に痛みが出てくるということは十分にあり得ることですので、痛みが出てきた場合には、必ず病院に行き、受診をしましょう。
もし、警察の方で人身事故として扱うことができない場合には、加害者側の保険会社に対して、「人身事故証明入手不能理由書」を提出することで、民事上は人身事故として処理してもらうという方法もあります。
いずれにしても、人身事故扱いでの補償を受ける、損害賠償を請求するにあたっては、早期対応が不可欠です。
治療中に十分な補償を受けられないときにはどうすれば良いのか。
- 具体例
交通事故が人身事故として扱われた場合、特段の事情がなければ、治療費や、仕事を休んだ分の休業損害の支払を任意保険会社(加害者側)から受けることが可能です。
しかし、その補償は、交通事故から概ね3か月程度(長くとも6か月)で打ち切られることが多く、治療期間として十分ではないということがあり得ます。
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対処方法
まずは、任意保険会社(加害者側)と交渉し、治療費、休業損害の支払期間の延長を求めます。その際に、治療継続を必要とするということを証明する医師の診断書、意見書などを提出する必要があります。
もっとも、上記診断書、意見書を提出しても、任意保険会社が「症状固定」、つまりこれ以上治療を継続しても良くならないと判断し、支払を打ち切るということがあります。
このような場合には、健康保険を利用して、自費負担で治療を継続し、事後的に、訴訟提起(損害賠償請求)するなどして請求することになります。訴訟提起(損害賠償請求)により確実に回収できるというわけではないのですが、このときに、治療継続を必要とする医師の診断書、意見書などが有力な証拠となるでしょう。
治療が終わった後、慰謝料などは支払われるのか。
- 具体例
交通事故の怪我について、医師が「完治した」と診断した、あるいは「症状固定」(これ以上治療しても良くならない)と診断した場合、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、慰謝料等の支払いを求めることになります。
もっとも、慰謝料の支払いを求めるにあたり、どのような手続を採用するのかによって、その金額が大きく異なることがありますので、注意が必要です。
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対処方法
手続としては、主に、任意保険会社との間で交渉を継続するか、訴訟を提起するなど裁判手続を利用するという2つの方法があります。
任意保険会社との交渉は、早期解決という点ではメリットがあります。特に、損害賠償額が少額の場合には、裁判手続よりも柔軟に解決できることもあります。
もっとも、保険会社での賠償基準と、裁判における賠償基準では、後者の方が高額です。そのため、裁判手続を利用した方が、損害賠償額が大きくなる可能性があります。
また、裁判手続を利用すれば、文書送付嘱託申立等の制度を利用することにより、実況見分調書、カルテなどの裁判において必要な資料を比較的少額の費用で入手することが可能です。(裁判手続外では、弁護士会照会制度を利用することになりますが、相当額の費用が必要となります。)
いずれの手続で進めるのかについては、事案の内容によりますのでご相談をいただければと思います。
交通事故まとめ
交通事故とは、突然起きてしまいます。しかし、その後、十分な補償(損害賠償)を受けつつ、適切な治療を受けることが、被害回復のために極めて重要です。
被害者様のご負担、ご心労を少しでも和らげることができれば幸いですので、お気軽にご相談いただければと思います。
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