物損事故と人身事故

物損事故と人身事故とは?

交通事故には大きく分けて、物損事故と人身事故の2種類があります。物損事故とは、交通事故が生じたものの、人に怪我がなく、物(自動車やバイクなど)が毀損した場合の事故を言います。これに対し、人身事故とは、交通事故により、人が怪我をした場合の事故を言います。

もっとも、交通事故の事案によっては、怪我をしたにもかかわらず、物損事故扱いとされてしまったという事例も少なくありません。

人身事故の扱いとされるにはどうすれば良いのか、物損事故の扱いだとどのようなデメリットがあるのかなどにつき、ご説明致します。

 

人身事故の扱いとされるには?

まず、人身事故の扱いになる場合とは、どういう場合なのかについてあらかじめ知っておかなければなりません。

交通事故に遭ってしまったとき、絶対に忘れてはならないことは、①警察に連絡すること、②病院に行くことの2点です。(詳しくは、くぬぎ経営法律事務所ブログの交通事故への対処をご参照下さい。

病院で診察を受け、その診断から、交通事故により何らの負傷をしていた場合には、その傷病名(例えば、頸椎捻挫など)が記載された診断書を病院に発行してもらいます。そして、その診断書を警察に提出することで、人身事故の扱いとなります。

ここで注意しなければならないことは、診断書はなるべく早く提出しなければならないということです。診断書の提出が遅ければ、警察は物損事故の扱いとしてしまい、人身事故に切り替えをしてくれない可能性もあります。病院で診察を受け、何らかの傷病を患っていた場合には、忘れずに診断書を書いてもらうようにしましょう。

 

物損事故の扱いになったときのデメリット

物損事故の扱いになったときのデメリット 画像

警察署に診断書を提出しなかった、あるいは提出が遅れたことで、人身事故ではなく、物損事故の扱いになってしまうことは少なくありません。物損事故の扱いになった場合、どのようなデメリットがあるのかについてご説明致します。

まず、物損事故の扱いになっている場合、人身事故の扱いであれば認められるべき治療費などの請求が容易ではなくなるというデメリットがあります。確かに、物損事故の扱いになっても、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を加害者側の保険会社に提出することで、治療費などの請求をすることは可能です。しかし、それでも物損事故の扱いとなれば、交通事故そのものが軽微な事故であったと見られかねず、慰謝料休業損害(休業補償)などの人身に関する損害賠償の金額に影響が全くないとは言えないでしょう。

また、物損事故の扱いになると、実況見分調書が作成されないということも大きなデメリットです。実況見分調書とは、人身事故において、被害者及び加害者の立ち会いの下、事故状況について詳細に記述した警察が作成する書面のことです。裁判において、事故状況は、この実況見分調書の内容により決まると言っても過言ではありません。事故状況は、過失割合や被害の程度の問題に関わりますから、その立証は極めて重要であり、そのためには実況見分調書の入手は不可欠です。実況見分調書が作成されないことは、物損事故の扱いになったときの大きなデメリットと言えるでしょう。

 

交通事故における弁護士の早期介入の必要性

交通事故における弁護士の早期介入の必要性 画像

交通事故に遭ったとき、①警察に連絡をすること、②病院に行くことを忘れてはなりません。そして、病院に行き、何らかの傷病があるとの診断を受けた際には、人身事故の扱いとしてもらうために、診断書を発行してもらい、警察に提出する必要があります。その他にも、加害者名や加害者の加入する任意保険会社を確認し、事故現場や被害者及び加害者の車両を、事故直後に写真撮影しておくことも、可能であれば行うべきでしょう。

このように、交通事故は、事故直後の対応が極めて重要です。しかし、一般的には、交通事故に遭ったことが初めてのことで、何を、どのように対処すれば良いのか、分からないということが多々あります。そのため、交通事故においては、早期に弁護士が介入し、適切に助言等を受けつつ、対処する必要があります。

また、早期に弁護士が介入し、適切な対応をすることで、後に後遺症(後遺障害)が生じた場合、後遺障害等級の認定の際にも、必要な資料を集めやすくなりますので、交通事故において、弁護士の役割は非常に重要といえるでしょう。なお、後遺障害の認定においては、くぬぎ経営法律事務所ブログ交通事故における後遺障害等級の認定方法をご参照下さい。

なお、交通事故においては、ご自身の加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付帯している可能性があります。弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれる可能性が高いので、一度、ご自身の加入している保険の内容を確認すると良いでしょう。

くぬぎ経営法律事務所の代表上村は、これまで弁護士として、多数の交通事故の案件を扱ってきました。その知識、経験は、ご相談者様、ご依頼者様のお役に立てると思います。荒川区、東京23区にお住まいの方をはじめ、交通事故についてお困りの方は、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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