弁護士費用特約

交通事故において被害を受けることで、思うように働くことができず、弁護士費用を支払うことが難しいという方が多くいらっしゃいます。
もっとも、加入している保険に弁護士費用特約が付帯していることで、弁護士に相談したときの相談料、示談交渉の費用、裁判費用(損害賠償請求訴訟等)などを負担してくれることがあります。

弁護士費用特約問題とは?

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯する特約であり、交通事故等の被害者になったとき、相談料や裁判費用(損害賠償請求訴訟等)などの弁護士費用を保険会社が負担してくれるというものです。
弁護士費用特約を利用すると最大300万円まで保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

また、弁護士費用特約は、加入者の配偶者や同居の親族に対しても、幅広く使用することができる場合があります。
交通事故では、保険会社との示談交渉や、後遺症の等級認定の請求など、複雑な手続を必要とします。
弁護士費用特約を用いて弁護士が介入することにより、これらの複雑な手続について適切に対処することが可能であり、事案によっては、慰謝料等の損害賠償額の増額を見込めることもあります。
弁護士費用特約を利用できるのであれば、弁護士に依頼することは非常に有益です。

もっとも、ご相談者・ご依頼者の中には、そもそも弁護士費用特約に加入していることを知らないという方が多いです。弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や医療保険に付帯することもありますから、必ずご自身が加入している保険内容を確認することをお勧め致します。
また、もし、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていなかった場合には、保険料も非常に低額ですから、弁護士費用特約を付けておいた方が良いでしょう。

以下、弁護士費用特約に関して、具体例を交えてご説明致します。

弁護士費用特約に関して問題となるケース

全ての交通事故において弁護士費用特約は利用できるのか。

具体例

交通事故には様々な形態がありますが、どのような事故でも弁護士費用特約が適用されるのか、問題となります。

対処方法

弁護士費用特約は、一般的に、「自動車事故」に適用されますが、自動車同士の事故でなくとも、被害者が歩行中の場合や、自転車に乗車中の場合であっても適用されます。 

もっとも、①被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する事故、②無免許運転、飲酒運転等で生じた事故などの場合には適用されません。

それでも、弁護士費用特約は幅広いケースで適用されていますので、どのような事故であっても、適用の有無については、必ず保険会社に確認することをお勧め致します。

弁護士費用特約を使うデメリットはないのか。

具体例

弁護士費用特約を使うとメリットは大きいのですが、弁護士費用特約を使うと何かデメリットがないのか、非常に気になるところです。

対処方法

一般的に、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がることはなく、また、翌年の保険料が増額するということもありません。

念のため、保険会社に確認すると良いと思いますが、弁護士費用特約を利用できるケースであれば、必ず検討することをお勧め致します。

弁護士費用特約まとめ

弁護士費用特約を利用することは非常にメリットが高いです。
しかし、弁護士費用特約に加入していることを知らない、あるいは適用範囲を知らないなどの理由から、その利用率は高いとまでは言えません。
弁護士が介入することは、手続の円滑化につながる、適切な損害賠償額を請求、受け取ることが可能となるなど、多くのメリットがあります。
一度、ご自身の加入している保険について確認することをお勧め致します。

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