Q「性格の不一致」という理由で離婚することはできますか。
A
「性格の不一致」という理由だけでは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」という離婚事由に該当する可能性は低いと言わざるを得ません。
そのため、裁判において離婚が認められるには、「性格の不一致」という理由だけでなく、例えば、別居期間が5年以上継続しているなど、これ以上婚姻を継続できないことを客観的に証明できる事情が必要でしょう。
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