相手方が突然別居してしまい、離婚を求められました。

Q相手方が突然別居してしまい、離婚を求められました。

A

別居をしても、少なくとも5年以上の別居を継続しなければ、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められる可能性は低く、離婚する意思がないのに離婚に応じる必要はありません。

それは熟年離婚であっても同じです。

 

仮に、別居をした相手方の方が、収入が高い場合には、生活費の支払いを求めて、婚姻費用分担請求調停・審判の申立を行うことになります。

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