遺留分減殺請求の時効完成を阻止するにはどうすれば良いですか。

Q遺留分減殺請求の時効完成を阻止するにはどうすれば良いですか。

A

遺留分減殺請求権は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内に行使しなければなりません。そのために、内容証明郵便を利用して、時効完成を阻止します。仮に、明確な遺留分の金額が算出できていなくとも、相手方に対して、遺留分減殺請求権を行使していることが分かる書面を、内容証明郵便により送付すれば、時効完成を阻止することができます。

 

もっとも、内容証明郵便により遺留分減殺請求権を行使することは、法的判断を要しますので、容易とは言えません。遺留分についてお悩みの方はお気軽にご相談いただければ幸いです。

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