遺産分割協議中、特別受益(生前贈与)の有無が問題となりました。

Q遺産分割協議中、特別受益(生前贈与)の有無が問題となりました。

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特別受益とは、被相続人から相続人に対して遺贈された財産、または婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与された財産のことを言います。

 

特別受益(生前贈与)があると、遺産の範囲が変わってきますので(民法903条参照)、この特別受益(生前贈与)の有無は、遺産分割協議においてはしばしば問題となります。

特別受益(生前贈与)は、その立証方法や評価額などについて、難しい法的判断を要することもありますので、特別受益(生前贈与)についてお悩みの方はお気軽にご相談いただければ幸いです。

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