被相続人の遺産である預貯金を、相続人の協議がなくても、法定相続分に従って取得できませんか。

Q被相続人の遺産である預貯金を、相続人の協議がなくても、法定相続分に従って取得できませんか。

A

確かに、従前は、預貯金は分割債権として、法定相続分に従い取得することが可能でした。

 

しかし、平成28年12月19日付最高裁大法廷決定において、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。」旨判示されたことで、預貯金は当然には分割されないことになりました。

 

そのため、被相続人の預貯金を取得するためには、遺産分割協議が必要となります。

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