Q相続人との協議が整わず、遺産を相続できません。
A
相続において、相続人間で協議が整わないと、遺産である預貯金等の解約ができないため、何らかの法的手続を採る必要があります。具体的には、家庭裁判所に調停ないし審判を申し立てることになります。
調停とは、裁判所において相続人間で協議をする手続です。
調停委員という中立的な立場の方が間に入ることで冷静な話し合いが可能であり、それにより協議が整うことがあります。それでも、協議が整わない場合には、家庭裁判所が審判により決することになります。
いずれも裁判手続であり、適切な遺産分割がなされるよう、主張・立証を尽くす必要があります。主張・立証には法的知見を要しますので、弁護士が介入する意義は大きいでしょう。
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