Q相続税につき、何か気を付けることはありますか。
A
相続税の申告期限には、十分に気を付けなければなりません。相続税の申告は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出することで行うところ、申告期限があり、申告と納税を、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
これは、相続人の間で遺産分割協議が整っていなくとも同様です。遺産分割協議中であるため、預貯金等を解約できず、相続税の申告、納税が遅れてしまうということのないよう、被相続人が亡くなってからは、相続税の申告、納税の問題も考えて行動しなければなりません。
くぬぎ経営法律事務所では信頼できる税理士の協力の下で、相続税の問題も解決できるような体制を整えております。相続税についてお困りの方はお気軽にご相談下さい。
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