配偶者が亡くなったとき、姻族関係を終わらせることはできますか。

Q配偶者が亡くなったとき、姻族関係を終わらせることはできますか。

A

姻族関係終了届を提出することができます。配偶者が亡くなった後、配偶者の親族とうまくいかない場合に提出することを検討します。

 

姻族関係終了届は、本人の意思のみで提出することが可能であり、これにより、配偶者の親族への扶養義務(民法877条2項)等を免れることが可能となります。

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