遺言を代理で執筆してもらうことができますか?

Q遺言を代理で執筆してもらうことができますか?

A

遺言書は、遺言を残す方が、その全文を自筆で作成しなければ無効となってしまいますので、代理で執筆することはできません。

もっとも、どのような内容の遺言を作成すれば良いのかにつきましては、可能な限り、アドバイスさせていただきます。

 

遺言作成にお困りの方はお気軽に当くぬぎ経営法律事務所にご相談いただければ幸いです。

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