Q自己破産における同時廃止と管財事件とは何ですか。
A
自己破産には、同時廃止と管財事件の2つの手続があります。
同時廃止とは、債務が比較的少額であり、価値ある財産もなく、浪費などの免責不許可事由もないという場合などに適用される手続です。
これに対し、管財事件とは、債務額、財産、借入の経緯などについて、何らかの問題がある場合に適用される手続です。
管財事件では、約20万円の予納金が必要になること、破産管財人による調査を経なければならないことなどが、同時廃止と比べて大きな違いとなります。
もっとも、免責を受けるためには、管財事件を選択すべき場合もあり、同時廃止、管財事件のいずれにすべきかについては慎重な判断を要します。
自己破産の手続でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
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