交通事故における後遺障害(後遺症)の等級認定において、被害者請求を選択したいと思いますが、どのようなことをすべきでしょうか。

Q交通事故における後遺障害(後遺症)の等級認定において、被害者請求を選択したいと思いますが、どのようなことをすべきでしょうか。

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被害者請求を選択する大きなデメリットは、診療録など資料の取り寄せのために費用がかさむことです。

弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士会照会制度を利用するなどして、ご依頼者様の負担なく資料の取り寄せが可能ですが、加入していない場合には、費用負担が大きく、被害者請求ではなく、相手の任意保険会社によりなされる事前認定により、後遺障害等級を認定した方が良いかもしれません。

 

被害者請求も事前認定も、後遺障害等級を認定する機関は同じですから、特段、大きな違いは生じないと思われます。

もっとも、被害者請求においては、こちら側で資料を用意する反面、こちらに有利な様々な資料を、自賠責保険会社に送付することも可能です。

 

例えば、くぬぎ経営法律事務所では、事故状況の写真、後遺障害等級に関する意見を記載した書面を提出するようにしております。

被害者請求を選択する場合には、可能な限り、後遺障害等級の認定において有効な資料を用意し、提出すると良いでしょう。

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お電話でのご相談03-6458-3845業務時間 9:30~17:00メールでのご相談info@kunugi-law.com

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